News → Case · 事例集 / 模倣とプラットフォーム

売れ筋は、
棚の持ち主に見られている
— Peak Design×Amazon Basics から

2020年10月、Amazon のプライベートブランド「Amazon Basics」から、Peak Design の看板バッグ「Everyday Sling」とよく似たバッグが、同じ名前で発売された。Peak Design は訴えず、2021年3月にユーモア動画で応じ、Amazon は商品名を変えた。
この話は「訴訟ではなく関係で守った」と紹介されることが多い(たとえば STUDY HACKER, 2026-09-24)。ところが一次資料をたどると、同社はバッグの意匠特許を持っていて、名前の商標は持っていなかった。本稿はこのずれを起点に、プラットフォームが売れ筋を奪いにくるとき、知財で何ができて何ができないか、製品の外に何を積むべきかを整理する。

01

一次資料で並べ直した年表

権利の日付と事件の日付を同じ線に置くと、「何が効いて、何が効かなかったか」が見えてくる。

日付できごと典拠
2010年Peter Dering 氏が Peak Design を創業(サンフランシスコ)Wikipedia
2011年初製品のカメラクリップを Kickstarter で発表(約36.5万ドル)。以後、新製品はほぼ Kickstarter からKickstarter / Wikipedia
2016-07-12スリングバッグの米国意匠特許を出願USPTO 公報
2016-11-05米国で「EVERYDAY SLING」の名前を使い始める(商標出願書類の初使用日)USPTO TSDR
2018-01-23意匠特許 US D808,162「Sling Bag」登録(存続15年)USPTO 公報
2020-08-10中国で「EVERYDAY SLING」を商標出願(のちの米国出願の優先権の基礎)USPTO TSDR
2020-10Amazon Basics が「Amazon Basics Everyday Sling」を発売(米国 Amazon.com のみ)CNBC / b's mono-log
2021-01-26米国で「EVERYDAY SLING」を商標出願(コピー発売の後)USPTO TSDR
2021-03-03動画「A Tale of Two Slings」を公開。同日の発表文で「法的手段も検討した」と明記YouTube / 発表文
2021-03-03〜04Amazon 版の名前が「Amazon Basics Camera Bag」に変わる(報道各社が確認。Amazon の公式コメントは無し)DPReview / CNBC / Core77
2021-03-26銀座に直営店。サンフランシスコに次ぐ世界2店舗目、アジア初銀一 / デジカメWatch
2022-02-15米国商標 Reg. 6,643,080 登録(「SLING」は権利を主張しない部分)USPTO TSDR
202514回目のキャンペーン(キャリーケース Roller Pro)が2万3,461人から約1,294万ドル。同社最大Kickstarter 公式
2025-11-04模倣品を売る多数の EC 出品者を、意匠特許2件と商標2件でまとめて提訴(イリノイ北部連邦地裁、いわゆる Schedule A 訴訟)CourtListener

数字の揺れ

価格は報道によって「99.95ドル対32.99ドル」「99ドル対35.14ドル」「80ドル対21ドル」とばらつく。定価と取材時の実売価格が混ざっているためと思われる。本稿では Peak Design の発表文の数字(99.95ドル対32.99ドル)を使う。

02

「訴訟か、動画か」ではなかった

一次資料から読めるのは、二択ではなく権利を持ったうえで、どこで戦うかを選んだという構図だ。

読み:なぜ意匠特許で訴えなかったのか(推測)

米国の意匠特許の侵害は、「普通の観察者が両者を同じものと見誤るか」で判断される。D808,162 は、全体の形を1つの意匠として押さえる権利で、細部を変えた品には届きにくい。しかも審査段階で Amazon 上の別ブランドのスリングが先行資料として引用されており、この形のバッグはもともと先行品が多い分野だ。
32ドルの品を相手に、似せ方の程度を争う訴訟を起こすのは割に合わない、と判断した可能性がある。「違法ではない」という後の発言もこの読みと合う。
ただしこれは筆者の推測で、Peak Design がそう説明したわけではない。

記事の多くは「特許で守る従来型」と「関係で守る Peak Design」を対比する。だが実際には、同社は約40件の米国特許(うち意匠が20件超)を持ち、2025年には意匠特許と商標で模倣品業者を実際に訴えている。関係と権利は二者択一ではなく、重ねて使われている。

03

公報と登録簿で見る — 形の権利、名前の権利

Peak Design のバッグと名前に関わる米国の権利を、USPTO の公報と商標登録簿から引いた。図面は公報からの引用である。

US D808,162 図面 第1葉(FIG.1〜3)
US D808,162「Sling Bag」図面 第1葉(FIG.1〜3)。出典:USPTO 公報
US D808,162 図面 第2葉(FIG.4〜6)
同 第2葉(FIG.4〜6)。Peak Design の特許表示リストでは「Everyday Sling V1 10L」の権利
権利対象出願 → 登録2020年10月(コピー発売)の時点リンク
意匠特許
US D808,162
スリングバッグ(初代 Everyday Sling)。請求は「図示のとおりのスリングバッグの装飾的デザイン」1項2016-07-12 → 2018-01-23(存続15年=2033年まで)有効
意匠特許
US D968,806
スリング(次の世代の形)。審査で D808,162 も引用されている2019-11-25 → 2022-11-08審査中(まだ使えない)
商標
Reg. 6,643,080
EVERYDAY SLING
文字だけの商標(標準文字)。バッグ類。「SLING」は権利を主張しない部分2021-01-26 → 2022-02-15(中国出願 2020-08-10 の優先権を主張)米国に出願なし
商標
Reg. 5,544,140
PEAK DESIGN
標準文字。カメラ用アクセサリーほか。「DESIGN」は権利を主張しない部分2017-08-21 → 2018-08-21有効
商標
Reg. 5,511,399
「pd」ロゴ
小文字の p と d を組み合わせた図形。カメラ用アクセサリーほか2017-07-12 → 2018-07-10有効
US D968,806 FIG.1
US D968,806「Sling」FIG.1。形は初代と大きく違う。出典:USPTO 公報
米国商標 Reg. 5,511,399 の標章
米国商標 Reg. 5,511,399 の標章。出典:USPTO TSDR

表から、この事件の知財の構図がそのまま読める。

小さな皮肉

D808,162 の審査では、Amazon.com に出品されていた別ブランドのスリングバッグの商品ページが先行資料として引用されている。Amazon の棚は、模倣の現場であると同時に、意匠審査の先行資料の倉庫でもある。なお同特許には2018年11月に訂正証明書が出ており、説明文の「tote bag」が「sling bag」に直されている。

2025年に Peak Design が模倣品業者を訴えたときの権利は、意匠特許 US D802,649(カメラ用アンカー)と US D839,947(クイックリリースのストラップ)、そして上の商標2件だった。バッグの意匠ではなく、製品同士をつなぐ小さな部品の意匠が主役になっている。

US D802,649 カメラ用アンカー
US D802,649「Camera Attachment Anchor」(2017-11-14 登録)。出典:USPTO 公報 / Google Patents
US D839,947 クイックリリース・カメラストラップ
US D839,947「Quick Release Camera Strap」(2019-02-05 登録)。出典:USPTO 公報 / Google Patents

ほかの権利を一覧で見るなら、Peak Design の特許表示リスト(PDF)と Google Patents の出願人検索が入口になる。

04

プラットフォームの模倣は、ふつうの模倣と何が違うか

相手が同業の模倣業者ではなく、自分が商品を並べている棚の持ち主だという点が、話を難しくする。

違い中身公開資料での裏づけ
見えているもの売上・返品・検索・閲覧のデータで、「どれが売れ筋か」を出品者より先に、全カテゴリ横断で知っているWSJ(2020-04):元従業員20人超の証言で、個別出品者のデータを PB 開発に使っていたと報道。Reuters(2021-10):インドで「手本にするブランド」を決め、John Miller のシャツの寸法までなぞったとする内部文書。Amazon はどちらも否定
狙われるもの売れると実証済みの品だけ。開発と需要検証のリスクを負わずに後から入れる米下院 反トラスト小委員会の報告書(2020-10):出品者の場を運営しつつ自分も売る「二重の役割」を「本質的な利益相反」と認定
勝ち方品そのものより、検索順位・おすすめ枠・価格で勝つ。自社品を上に出せるReuters(2021-10):自社ブランドを検索の上位に出す「search seeding」
似せ方権利の外側に出る程度に「似ているが違う」を作れる。法務部門が大きいRain Design(2016):ノートPCスタンドの模倣に「特許侵害ではないので手がない」と述べたと報道(本稿では原文未確認)
争う相手訴える相手が、自社の主要な販路そのもの。取引関係を壊すリスクがある—

規制は「データの流用」には届くが、「似た商品」には届かない

地域ルール中身
EU欧州委員会の確約決定(AT.40462, 2022-12-20)出品者の非公開データを自社小売・PB に使わないと Amazon が約束。データ関係は5年、監視受託者つき
EUデジタル市場法(DMA)6条2項ゲートキーパーは、事業者が生んだ非公開データをその事業者との競争に使ってはならない。Amazon Marketplace は2023-09に指定
米国FTC v. Amazon(2023-09提訴)訴えの柱は出品者への罰則・物流の抱き合わせ・自社優遇など。PB による模倣やデータ流用は争点に入っていない。公判は2027年3月開始の予定(2025-12の申立て)
日本取引透明化法 5条2項1号ニ・ホ運営者が出品者の商品データを取得・使用する場合、その内容と条件を開示する義務。使用そのものは禁止していない。アマゾンジャパンは指定事業者
日本スマホソフトウェア競争促進法 5条取得データを競合商品に使うことを禁止。ただし対象は OS・アプリストア・ブラウザで、EC モールは対象外
日本公正取引委員会の実態調査報告書(2019-10)出品者データを使って競合出品者を不当に妨げれば、独禁法上の問題になりうると指摘

どの規制も、止めようとしているのは非公開データを使うことまでだ。公開されている商品を見て似たものを作ること自体は、ふつうの競争として扱われる。そこを止められるのは、出品者が前もって取っておいた権利だけである。

Amazon の Brand Registry や Project Zero も、仕組みの起点は商標と偽造品で、Amazon 自身が自社の名前を付けて売る「似ているが違う」品は対象にならない。

05

4つのブランド、4つの結末

ブランド模倣されたもの持っていた権利対応結果
Rain Design(2016)ノートPCスタンド「手がない」と述べたとされる—売上が落ちたと報道(本稿では原文未確認)
Williams-Sonoma(2018)West Elm の Orb チェア意匠特許 D815,452+商標2018-12 に提訴対象の椅子は数日で Amazon から消え、2020-11 に非公開で和解
Allbirds(2019)ウールスニーカー(本稿では未調査)公開書簡「サステナビリティの取り組みも真似てほしい」訴訟なし。広報として話題に
Peak Design(2020–21)Everyday Sling の形と名前意匠特許あり、名前の商標なしユーモア動画名前が即日変更。形の近い品は残った

並べると、効いた手段は2つに分かれる。形を市場から消させたのは権利(Williams-Sonoma)、名前を変えさせたのは世論(Peak Design)だ。世論が効いたのは、名前という「言い逃れしにくい」一点に的を絞れたからでもある。形の近さは、世論でも争いにくい。

06

製品の外にある競争優位 — 形は取れても、取れないもの

Amazon は形と名前を取れた。取れなかったものを並べると、Peak Design が何に投資してきたかが見える。

資産Peak Design の実例なぜ取られにくいか
需要データの先取り新製品は Kickstarter で発表。2025年の Roller Pro は発売前に2万3千人超が支払い何が売れるかを、プラットフォームより先に自社で知る。棚の持ち主のデータの優位を、発売前に打ち消す(筆者の読み)
支援者との関係14回を超えるキャンペーン。動画を広めたのは支援者やファン時間でしか積めない。模倣品の低評価レビューが殺到し、Amazon は一時レビュー欄を閉じた(CNBC)
保証生涯保証(壊れたら修理か交換。電池入り製品は2年)安値の模倣品は、保証まで真似ると原価が合わない
製品同士のつながりアンカーリンク、Capture クリップ、モバイルマウントなど、同社の製品同士でつながる仕組み。いずれも特許で押さえている1製品を真似ても仕組み全体は真似られない。乗り換えの手間が生まれる(筆者の読み)
外部資本を持たないこと創業から外部投資家なし(Dering 氏)。資金は先行販売から短期の成長を急がなくてよく、価格競争に乗らずにすむ
会える場所銀座の直営店。全製品を手に取り、自分のカメラを入れて試せるEC の棚の外に、顧客との接点を持つ
声「最高の賛辞であり、平手打ちでもある」とユーモアで返す発信大企業の法務と広報には出しにくい調子で、小さな会社の側が有利な土俵
07

奪われないための手段を、時間軸で並べる

Peak Design の事例の教訓を、日本の制度に置き換えて並べた。模倣は売れてから来るので、備えは売れる前に済ませておく必要がある。

時期知財でやること知財以外でやること
発売前 ・名前の商標を先に出願する(Peak Design は米国での出願がコピーの後だった)
・意匠は全体に加え、部分意匠で特徴のある部分(ロゴタブ、開口部の形など)を押さえる。全体の意匠だけだと、細部を変えられると届かない
・機能に工夫があれば特許
・先行予約・クラファンで、需要のデータを自社で持つ
・販路をプラットフォーム1本に寄せない
公開から1年以内・先に発表してしまったら、新規性喪失の例外(意匠法4条)で出願を救う
・色やサイズの展開は関連意匠(本意匠の出願から10年以内)で囲う
・保証・修理・部品販売の仕組みを、発売と同時に用意する
発売から3年・意匠登録が無くても、不正競争防止法2条1項3号(形態模倣)で「実質的に同一」の模倣は止められる。2024年4月からはネット上の提供も対象
・ただし「似ているが違う」には届かない
・コミュニティ(支援者、ユーザー会、店舗)を育てる
売れ筋になった後・形が出所を示すほど知られたら、立体商標(商標法3条2項の使用による識別力)を検討
・模倣品業者には、意匠と商標をまとめて行使(Peak Design の2025年の訴訟の型)
・取引透明化法の開示を読み、モールが自分の商品のどのデータを取り、どう使うと言っているかを把握しておく
棚の持ち主に似た品を出されたら・自分の権利の範囲と、相手の品との差を冷静に測る(Williams-Sonoma 型で行けるか)
・Brand Registry は商標・偽造品が起点で、PB の類似品には効かないことを前提にする
・権利で届かない一点(名前、ロゴの真似など)に的を絞り、顧客に向けて語る(Peak Design 型)
・EU なら DMA、日本なら公正取引委員会への情報提供も選択肢

注意

本稿の日本法の整理は、条文を e-Gov で照合した範囲のものだ。個別の商品で何がどこまで守れるかは、形・先行品・販売時期によって変わる。実際の出願・権利行使は弁理士・弁護士に相談してほしい。

08

持ち帰り

自社の売れ筋から、形と名前を引き算したとき、顧客の手元に何が残るだろうか。そして、形と名前の権利は、もう取ってあるだろうか。
典拠

確認した資料と確度

本稿は公開情報の整理であり、Amazon の製品が Peak Design の権利を侵害したかどうか、各社の主張の当否を評価するものではない。「読み」と書いた部分は筆者の推測である。